病やケガに襲われた会社員を助ける給付金&助成金 傷病手当金 申請するだけでもらえるお金

助成金・補助金

こんにちは、このブログにお越しいただきありがとうございます。今回のテーマは、傷病手当金についてです。傷病手当金とは、病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から受けられる給付金のことです。この記事では、傷病手当金の申請方法や注意点について、具体的に解説していきます。

傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受けるためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

,業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること

,仕事に就くことができないこと

3,連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4,休業した期間について給与の支払いがないこと

また、任意継続被保険者(退職後に自分で健康保険料を払って加入している人)は、傷病手当金の対象外です

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割ったものに2/3をかけた額です。例えば、支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額が26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月だった場合、支給日額は以下のように計算できます。

(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日×2/3=6,520円

ただし、支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合や、障害厚生年金や労災保険など他の給付を受けている場合は、支給額が調整される場合があります。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)を除いた4日目から支給されます。待期には土日や祝日も含まれます。例えば、水曜日から仕事を休んだ場合、木曜日・金曜日・土曜日が待期となり、日曜日から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、最長1年6ヵ月です1。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を申請するには、以下の書類を協会けんぽ(全国健康保険協会)に提出する必要があります。

健康保険傷病手当金支給申請書

療養担当者の診断書(申請書の裏面に記入)

事業主からの給与支払いの有無を証明する書類(申請書の裏面に記入

その他必要な添付書類(場合によって異なります)

健康保険傷病手当金支給申請書は、協会けんぽのWEBサイトからダウンロードするか、協会けんぽの窓口でもらうことができます。申請書の記入方法は、以下の通りです。

申請書の表面には、被保険者の氏名や住所、電話番号、被保険者証の記号番号、マイナンバー(任意)、振込先口座情報などを記入します。

申請書の裏面には、療養担当者(主治医)が病名や症状、休業期間などを記入します。また、事業主が給与支払いの有無や給与額などを記入します。

申請書には必ず被保険者と療養担当者と事業主の署名・押印が必要です。

その他必要な添付書類は、以下のような場合に提出するものです。

支給開始日以前の12ヵ月以内で事業所に変更があった場合や定年再雇用等で被保険者証の番号に変更があった場合

障害厚生年金や障害手当金、老齢退職年金、労災保険から休業補償給付を受けている場合

傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)によるものである場合

被保険者が亡くなられ、相続人が請求する場合

詳細な添付書類の内容は、協会けんぽのWEBサイトや申請書を参照してください。

申請書と添付書類は、被保険者証に記載された管轄の協会けんぽ支部へ提出します。方法は直接窓口へ持ち込むか、郵送するかの2つがあります。郵送する場合は、返信用封筒に切手を貼って同封しておくと便利です。

傷病手当金の申請期限

傷病手当金を受ける権利は、受けることができるようになった日(労務不能であった日)の翌日から2年で消滅します1。例えば、水曜日に仕事を休んだ場合、その日に対する傷病手当金を受ける権利は木曜日から起算して2年後に消滅します。したがって、傷病手当金を受けたい場合は、早めに申請することが重要です。

申請するだけでもらえるお金を活用して、病やケガに襲われた会社員を助ける手当で負担を軽減しましょう。

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