介護の担い手は食事と運動とリラックスで働き方改革を!月給の67%がもらえる介護休業給付金

お得な話

月給の67%がもらえる介護給付金申請してお得にもらえるお金

介護で雇用保険から給付金が支給!

介護給付は、雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度。連続する3か月を限度に、介護のための休業が認められている。その間、給料は原則として支払われないが、雇用保険から所定の条件に基づいて計算された賃金月額の67%が「介護休業給付金」として支給される。ただし介護休業中に職場から賃金を受けている場合は、減額や支給停止となることがある。

介護するためには食事も大事です

平成29年1月1日より育児・介護休業法改正により、介護休業は3回まで分けて取得可能となりました。ほかにも介護休暇が半日単位でとれるようになり、残業の免除が申請できるようになりました。

厚生労働省から引用

介護を継続するには運動も大切

対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母(同居・扶養は問わない)、祖父母、兄弟姉妹、孫(同居かつ扶養しているものになります。

介護のストレスも解消するには・・・

賃金月額の67%が最長3か月支給されます

支給対象は、介護保険制度の要状態区分において2以上、または所定の判断基準における状態にあること

介護をしながら働き方改革を‼

支給額:原則:介護休業給付金は、休業開始賃金X支給日数X67%

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