生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。就労準備支援事業

就労準備支援事業 仕事に就き、経済的に自立するための支援をします。

社会、就労への第一歩(就労準備支援事業)

「社会に出ることに不安がる」「他人とうまくコミュニケーションできない」といった理由ですぐに職に就くことが難しい方には、6カ月から1年を上限に、プログラムに沿って、一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。

柔軟な働き方による就労の場の提供(就労訓練事業)

「就労準備支援事業」による支援だけでは一般就労への移行ができない方へは、その方に合った支援付き就労の場を提供し、中・長期的な支援を通じて一般就労を可能にする就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。

厚生労働省より引用

就労準備支援事業

就労準備支援事業の概要

・直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援します。

・1年間を基本とした計画的・集中的な支援を想定しています。

・生活習慣形成のための指導・訓練(日常生活に関する支援)、就労前段階としての必要な社会的能力の習得(社会自立に関する支援)、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得の支援(就労自立に関する支援)の3段階。事業の形式は、通所によるものや合宿によるもの等を想定しています。

厚生労働省より引用

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

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