セルフメディケーション税制で8万円以上が節約‼
2017年から始まった所得税制制度、セルフメディケーション税制。健康診断などを受けている人が、薬局で特定の医薬品を1万2000円以上購入している場合、住民税と所得税から控除が受けられる制度です。基本的には会社員なら健康診断を受けていることが多いので対象者になっているはずです。また、花粉症対策薬や風邪薬、肩こり、頭痛薬、筋肉痛などの一般的な薬品も税制の対象に含まれています。実際の対象薬品は厚生労働省のセルフメディケーション対象品目一覧で確認してください。
厚生労働省から引用
減税の一例
年間4万円を対象薬品を使用し、課税所得が300万円の人を条件とします。
4万円-1万2000円(下限額)=2万8000円(控除額)
所得税控除:2万8000円X10%=2800円
住民税控除:2万8000円X10%=2800円
*課税所得300万円以下のため、所得税10%、個人住民税を10%として計算しています。課税所得が多い人は節税の効果が多くなり、お得になります。
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