1年6か月以上闘病を続けている人を支える傷病補償年金
こんにちは、このブログにお越しいただきありがとうございます。今回のテーマは、傷病補償年金についてです。傷病補償年金とは、業務や通勤が原因となった負傷または疾病などによって開始した療養が、1年6カ月を経過しても治っていない時に休業(補償)給付から切り替わって支給される年金です。この記事では、傷病補償年金の申請方法や注意点について、具体的に解説していきます。
傷病補償年金の支給条件
傷病補償年金を受けるためには、次の2つの条件をすべて満たす必要があります。
・業務上または通勤途上に負傷し、または疾病にかかったこと
・療養を開始して1年6カ月を経過した日またはその日以降において、傷病が治らず、厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当すること
傷病等級とは、障害の程度に応じて分類された等級で、以下のような基準があります。
1級:自分で食事や排泄などの日常生活ができない程度の障害
2級:自分で日常生活ができるが、仕事ができない程度の障害
3級:仕事ができるが、能力や収入が減少した程度の障害
傷病補償年金の支給額
傷病補償年金の支給額は、障害の等級や賃金水準などによって異なります。具体的には、以下の3つの要素から算出されます。
傷病(補償)年金:給付基礎日額×日数係数
傷病特別支給金:一定額の一時金
傷病特別年金:算定基礎日額×日数係数
それぞれの要素を詳しく見ていきましょう。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、障害等級ごとに決められた日数係数を給付基礎日額にかけた額です。給付基礎日額とは、原則として、事故発生時点での平均賃金(直前3ヶ月間の賃金の平均)です。ただし、最低限度額と最高限度額が設定されており、その範囲内で調整されます1。日数係数とは、障害等級ごとに決められた係数で、以下のようになっています。
1級:313
2級:277
3級:245
例えば、事故発生時点での平均賃金が30,000円で、障害等級が2級だった場合、傷病(補償)年金は以下のように計算できます。
30,000円×277=8,310,000円
傷病特別支給金
傷病特別支給金とは、障害等級ごとに決められた一定額の一時金です。以下のようになっています。
1級:114万円
2級:107万円
3級:100万円
傷病特別年金
傷病特別年金とは、障害等級ごとに決められた日数係数を算定基礎日額にかけた額です。算定基礎日額とは、原則として、事故発生時点での特別給与(ボーナスなど)の平均です。ただし、最高限度額が設定されており、その範囲内で調整されます1。日数係数は、傷病(補償)年金と同じです。
例えば、事故発生時点での特別給与が300万円で、障害等級が2級だった場合、傷病特別年金は以下のように計算できます。
(300万円÷365日)×277=2,273,973円
ただし、この額は最高限度額を超えているため、最高限度額である150万円に調整されます。
傷病補償年金の支給期間
傷病補償年金の支給期間は、受給要件の状態が続いている間は給付が続きます。ただし、以下の場合は支給が停止または打ち切りになります。
傷病が治癒(症状固定)した場合
障害等級が変更された場合
死亡した場合
他の労災保険や社会保険から同種の給付を受けた場合
請求書や診断書などの提出を怠った場合
傷病補償年金の申請方法
傷病補償年金を申請するには、以下の書類を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
労災保険傷病(補償)年金請求書
療養担当者の診断書(請求書の裏面に記入)
事業主からの給与支払いの有無を証明する書類(請求書の裏面に記入)
その他必要な添付書類(場合によって異なります)
労災保険傷病(補償)年金請求書は、労働基準監督署や厚生労働省のWEBサイトからダウンロードするか、郵送で請求することができます
申請するだけでもらえるお金を活用して、1年6か月以上闘病を続けている人を支える傷病補償年金で負担を軽減しましょう。
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