収入が減少し生活に困窮する方住居を失う恐れがある方住居確保給付金

住居確保給付金令和3年1月1日以降は最長で12カ月まで延長可能

離職・廃業から2年以内の方、または休業等により収入が減少し離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3カ月(最大9カ月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給しますが基本ですが、令和3年1月1日以降は、最長で12カ月まで延長可能

厚生労働省より引用

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ、住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ

住居確保給付金の支給

家賃相当額を支給します。

離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

厚生労働省より引用

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方

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